日本国内の買い手が海外の個人に原稿料を支払う場合

海外在住の個人に対して原稿料を支払う場合には、まず、その個人が税法上の「居住者」に該当するか、あるいは「非居住者」に該当するかを知る必要があります。

非居住者は海外に1年以上滞在している人、あるいは1年以上滞在する予定で出国している人などのことを言います。したがって、半年の予定で留学している人などは非居住者には該当しません。逆に日本の公務員などは、海外にいても居住者扱いとなりますから注意が必要です。

非居住者であるかどうかは住民票の有無とは関係なく、実際に日本国内に居所があるか、あるいは実際に海外にいるかどうかが判断基準となります。日本国内に住民票を残したままであっても、1年以上海外に滞在している人ならば非居住者です。判定については国税庁のサイトを参照してください。

居住者と判定される人に対する支払いは、日本国内の個人に対する支払いとなりますから、上記を参照してください。

一方非居住者と判定される人に対する支払いは、居住者と違い、10%の所得税源泉徴収を行う必要はなく、原稿料は満額支払うことになります。また消費税も対象外となり、かかりません。

非居住者への支払いに関する支払調書は本人には渡す必要はありませんが、翌年1月31日までに税務署に提出する必要があります。詳しくは国税庁のサイトを参照してください。