電子ブック「iPhone, iPad で読むスペイン語から学ぶフランス語電子ブック版」が売れた

電子ブック「iPhone, iPad で読むスペイン語から学ぶフランス語電子ブック版」が初めて売れました。この電子ブックはWEB「スペイン語からのフランス語学習」に掲載している記事を再編集して電子ブック化したもので、WEBならば無料で読めるもの。それでも売れる時には売れるのですから面白いですね。

小論文の書き方の電子ブックも、WEBサイトの記事を作り変えただけですが、たまに売れていますし、携帯用の機器で読みたい、というニーズはやはりあるのですね。売れる数は僅かですが、WEBの記事を電子ブックの ePub 形式に作り変えるのはさほど手間はかからないので良い手段だと思います。

引用と転載は違う

引用は、他人の著作物の一部をそのまま使ってしまうこととは違います。そのまま使ってしまうのは転載、あるいは盗用にあたります。これは著作権法でも、また道徳的にも許されることではありませんし、Googleなどの検索エンジンでもそのような行為が発覚すれば、ペナルティを課して検索結果に表示されなくなります。

引用は、あくまでもその著作をその著作として紹介する必要がある場合に使うものです。自分が書いたもののようにして使うことではありません。

引用と参考の違いは

では、参考とは何でしょうか。このページを書くにあたり、著作権法を解説しているサイトを参考にしました。上記の著作権法第三十二条は、原型のまま出展を明らかにして収録しており「引用」にあたります。これを読まれる方の参考のために収録したものですが、これは引用です。引用してある部分の著作権は、元の筆者(この場合は国)に属します。

一方、著作権法の意味するところを解釈して、自分の言葉で解説を書いた場合には「参考にして書いた」ことにはなりますが、引用とは呼ばれません。著作権は「参考にして書いた」人の所属します。

ただし、「参考にして書いた」ものが、誰の目から見ても原文にあまりに近いようであれば、それは「原文を改変して許可なく転載した」ということになり、許可なく改変することに加え、許可なく転載することで二重に著作者の権利を侵害することになりかねません。

どこからが違法か、という線引きは困難ですが、当社では当社自身の判断で原稿の独自性を判断させていただいています。

原稿を書く場合の引用の範囲

原稿を書く場合に、資料や本、他のWEBサイトに書いてある情報を引用することは多いと思います。しかし、引用する場合には節度を守らないと、元の情報・元の文を書いた人の著作権を侵害することになります。

日本の著作権法で認めている引用の範囲は、具体的に「これだけの量」と決められているわけではありませんが、「報道、批評、研究その他の目的」で必然性が認められる場合にだけ許されています。また、引用元は明確に示さなくてはなりません。引用部分が多くて、オリジナル部分を量的に超えてしまう、ということも認められません。

実際には著作権法では以下のようになっています。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。