引用は、他人の著作物の一部をそのまま使ってしまうこととは違います。そのまま使ってしまうのは転載、あるいは盗用にあたります。これは著作権法でも、また道徳的にも許されることではありませんし、Googleなどの検索エンジンでもそのような行為が発覚すれば、ペナルティを課して検索結果に表示されなくなります。
引用は、あくまでもその著作をその著作として紹介する必要がある場合に使うものです。自分が書いたもののようにして使うことではありません。
引用と参考の違いは
では、参考とは何でしょうか。このページを書くにあたり、著作権法を解説しているサイトを参考にしました。上記の著作権法第三十二条は、原型のまま出展を明らかにして収録しており「引用」にあたります。これを読まれる方の参考のために収録したものですが、これは引用です。引用してある部分の著作権は、元の筆者(この場合は国)に属します。
一方、著作権法の意味するところを解釈して、自分の言葉で解説を書いた場合には「参考にして書いた」ことにはなりますが、引用とは呼ばれません。著作権は「参考にして書いた」人の所属します。
ただし、「参考にして書いた」ものが、誰の目から見ても原文にあまりに近いようであれば、それは「原文を改変して許可なく転載した」ということになり、許可なく改変することに加え、許可なく転載することで二重に著作者の権利を侵害することになりかねません。
どこからが違法か、という線引きは困難ですが、当社では当社自身の判断で原稿の独自性を判断させていただいています。