源泉徴収票と支払調書とは

印税や原稿料を支払った場合、著者に発行する税務書類を源泉徴収票と勘違いされている方が結構多いですが、印税や原稿料など、給与所得でない支払いに対して発行する書類は支払調書、正確には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」で、源泉徴収票ではありません。

源泉徴収票は、雇用関係にある人に対して給与を支払い、給与所得分からの源泉徴収を行った場合に渡すものです。

支払調書がどのようなものであるかは、詳しくは国税庁のサイトを参照してください。支払調書の用紙そのものは、最寄の税務署に行けばもらえます。

支払調書の税務署への提出

支払調書は、印税や原稿料を支払った翌年の1月いっぱいを目処に、税務署に提出します。印税や原稿料からの源泉徴収分の所得税を納付した場合はもちろん、海外在住者への支払いなどで、源泉徴収の必要がない場合にも、税務署に対しては支払調書の提出を行います。

支払調書の執筆者への送付

執筆者が日本国内在住者など、印税や原稿料から源泉徴収を行った場合にのみ、本人宛に印税や原稿料を支払った翌年の1月いっぱいを目処に、支払調書を一部送付します。執筆者はこの支払調書を確定申告のときに使用します。