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支払調書と確定申告

確定申告に支払調書は不要

多くの方が誤解しているようですが、支払調書は法的に確定申告時に提出が求められている書類ではありません。そもそも、支払いを行った側には支払調書を提供する義務もありません。支払いを行った側が支払調書を提出する義務を負うのは、税務署に対してだけです。

税務署に提出するのも、原稿料などであれば1年を通して5万円以上を一人に支払った場合のみですから、通算で5万円未満の支払いの時には、そもそも支払調書がない可能性もあります。

確定申告まで支払調書を待つのは間違い

支払調書は本来このような性格のものですから、「支払調書が来ないから確定申告ができない」というのは本来間違っていることになります。支払いを受けた人、つまり確定申告を行おうとする人は、報酬の額などを本来自ら記録しておいて確定申告に臨む必要があります。

支払調書の発行は単なる習慣

確定申告前に支払調書を支払い主が送ってくるのは、実は単なる慣習に過ぎず、法的には意味はありません。ただし、支払調書以外に報酬の明細を出さない支払い主も現実には多く、これが誤解の元になっているように思います。