キャッシュフローを生み出すものを

「働いただけ貰う」からの離脱という記事を別のブログに書いています。元はメルマガの記事にしたものですが。

「働いただけ貰う」からの離脱

このブログで紹介しているものはTシャツデザイン、ストックフォト、電子ブックなど、電子的に作ってWEB上で自動的に販売ができる商品のことです。

これらに共通することは、一旦作っておけば、収入のチャンスが一回こっきりでないこと。本を書いた時の印税にも共通ですが、商品がその後も売れれば、売れた分だけ収入になります。商品を作るための余分な労力はもう必要ありません(売る努力は多少必要かも)。その分次の商品の生産に力をまわせますから、1個の商品を販売することによる収入は小さくても、次第に積み重なって額が大きくなる…期待ですけど。

重要なのは、自分の労力と切り離した形で収入を得られる仕組みを作り出すこと。一般人の能力や時間には限りがありますから、時間をかけてそれをお金に変えようとすると、コンビニでアルバイトする方がよほど稼げる、まあつまりはたいして稼げない、ということになります。

その上、病気になったらどうする?休みたくなったらどうする?そのようなリスクをすべて取り去ってくれるのが自動的にキャッシュフローを生み出してくれる商品群です。

ストックフォトは芸術写真ではない

ストックフォトのサービスを利用し始めた頃のこと。私自身はもう20年も写真を撮っているので、その中には小さいながらも賞を頂いた写真もあれば、友人らから「おお、これは良い」と好評だった写真もあります。

ところがそんな写真をストックフォトに登録しても…売れない。売れないどころか時には「テーマがストックフォト向きでない」「類似写真が既に多数登録されている」といった理由で、登録審査にすら通らないものも。

そこで初めて気がついたのですが、ストックフォトで求められているのは、単独で「良い写真」と思われるような、芸術写真、アート作品ではなく、特定の用途に用いる部品として優れているもののようなのです。

ストックフォトで写真を購入する人は、大きく引き伸ばして壁に飾ろうという人たちではなく、ホームページに差し込んだり、出版物の一部に小さく入れたり、そうした自分のニーズに合った写真を探しているのであって、「おお!」と感嘆できる写真を探しているわけではなかったのです。

ストックフォトは言わば消耗品。ユーザーのその時のニーズに合った、ユーザーの使い方に合った写真を提供して行かないと、まとまった利益を出すことはできません。

印税の権利を会社に譲渡

私には数冊の著書や翻訳書があり、それぞれで印税を受け取っています。金額的にはお小遣い程度にしかなりませんけど。その中の一冊「開発フィールドワーカー」の印税を個人で受け取ることをやめ、自分たちで経営する会社に権利を譲渡しました。

開発フィールドワーカー

手続き的にはなにも複雑なことはなく、単に出版社にその旨を一報するだけでした。

企業で印税を受け取りますから、所得税の源泉徴収はなく、全額が振り込まれます。その一方で法人税は一般的な印税にかかる税率の10%より確実に高いですから、企業で受け取る方が得とは必ずしも言えません。

私の場合は、企業経営を少しでも安定させるのに役立てるのが良い、という判断でこうしていますが、もちろん零細企業ですから「ちりを積み重ねる」ことが意味を持つ時もあるだろう、と判断しているわけです。

ストックフォトで利益を出す情報を電子ブックで販売

PIXTAでストックフォトを販売していますが、プロ級の写真をアップしてまとまった利益を出している人をしり目に、僕はぼつぼつの販売でお小遣い程度の稼ぎ。でも、意外な写真が売れることがわかってきました。

典型的なものがこのブタ君の写真。これで得た利益は3千円以上。ブタ君の写真のストックフォト紹介はこちら。

pig.JPG

ストックフォトでまとまった利益を出す人は人物写真とか、ビジネス用の写真とか、売れ筋のきれいな写真をアップしていますが、写真を探している人の側からすると、そのようなニーズばかりではないようです。

僕の写真はかなりニッチなものばかりですが、「え、これが?」と思うようなものが売れます。

そこでその経験をまとめたのが「ブタ君の写真で3000円ゲット – インターネットで写真を売ろう電子ブック版」。現在までに5冊くらい売れました。売れたのはパブーにアップしてある方ですが。

あれ?今見たらパブーが210円で他が315円の設定になっていますね。まあいいか。

よいePub用のエディターはないかなあ

最近少しずつ電子ブックを作っていますが、日本語ベースで使える良いePub用のエディターがありません。現在使っているのは定番とも言えるSigilですが、使い勝手は今ひとつ。HTMLエディター並みの使いやすいものがあると良いのですが。

一つの手段としては、DreamWeaverなどのHTMLエディターでページを作っておいてインポートすることかな。フォルダーの構造などをePubの仕様に合わせて作っておけば、作業は楽になるかもしれませんね。

ちなみにePubというのは、電子ブックリーダーなどで使われるファイルの仕様のことで、iPhoneやiPad、ソニーのリーダーなどで読むことができますが、アマゾンのkindleは対応していないとか。

源泉徴収票と支払調書とは

印税や原稿料を支払った場合、著者に発行する税務書類を源泉徴収票と勘違いされている方が結構多いですが、印税や原稿料など、給与所得でない支払いに対して発行する書類は支払調書、正確には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」で、源泉徴収票ではありません。

源泉徴収票は、雇用関係にある人に対して給与を支払い、給与所得分からの源泉徴収を行った場合に渡すものです。

支払調書がどのようなものであるかは、詳しくは国税庁のサイトを参照してください。支払調書の用紙そのものは、最寄の税務署に行けばもらえます。

支払調書の税務署への提出

支払調書は、印税や原稿料を支払った翌年の1月いっぱいを目処に、税務署に提出します。印税や原稿料からの源泉徴収分の所得税を納付した場合はもちろん、海外在住者への支払いなどで、源泉徴収の必要がない場合にも、税務署に対しては支払調書の提出を行います。

支払調書の執筆者への送付

執筆者が日本国内在住者など、印税や原稿料から源泉徴収を行った場合にのみ、本人宛に印税や原稿料を支払った翌年の1月いっぱいを目処に、支払調書を一部送付します。執筆者はこの支払調書を確定申告のときに使用します。

引用と転載は違う

引用は、他人の著作物の一部をそのまま使ってしまうこととは違います。そのまま使ってしまうのは転載、あるいは盗用にあたります。これは著作権法でも、また道徳的にも許されることではありませんし、Googleなどの検索エンジンでもそのような行為が発覚すれば、ペナルティを課して検索結果に表示されなくなります。

引用は、あくまでもその著作をその著作として紹介する必要がある場合に使うものです。自分が書いたもののようにして使うことではありません。

引用と参考の違いは

では、参考とは何でしょうか。このページを書くにあたり、著作権法を解説しているサイトを参考にしました。上記の著作権法第三十二条は、原型のまま出展を明らかにして収録しており「引用」にあたります。これを読まれる方の参考のために収録したものですが、これは引用です。引用してある部分の著作権は、元の筆者(この場合は国)に属します。

一方、著作権法の意味するところを解釈して、自分の言葉で解説を書いた場合には「参考にして書いた」ことにはなりますが、引用とは呼ばれません。著作権は「参考にして書いた」人の所属します。

ただし、「参考にして書いた」ものが、誰の目から見ても原文にあまりに近いようであれば、それは「原文を改変して許可なく転載した」ということになり、許可なく改変することに加え、許可なく転載することで二重に著作者の権利を侵害することになりかねません。

どこからが違法か、という線引きは困難ですが、当社では当社自身の判断で原稿の独自性を判断させていただいています。

原稿を書く場合の引用の範囲

原稿を書く場合に、資料や本、他のWEBサイトに書いてある情報を引用することは多いと思います。しかし、引用する場合には節度を守らないと、元の情報・元の文を書いた人の著作権を侵害することになります。

日本の著作権法で認めている引用の範囲は、具体的に「これだけの量」と決められているわけではありませんが、「報道、批評、研究その他の目的」で必然性が認められる場合にだけ許されています。また、引用元は明確に示さなくてはなりません。引用部分が多くて、オリジナル部分を量的に超えてしまう、ということも認められません。

実際には著作権法では以下のようになっています。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

海外居住者あるいは海外の企業が原稿を買い取る場合

海外に在住する非居住者あるいは海外の企業が日本国内の法人・個人から原稿を買い取る場合には、源泉徴収の必要も、消費税を加えて支払う必要もありません。海外からの支払いは、消費税の対象外となりますし、海外在住者は源泉徴収の義務も負わないからです。

ただし、海外在住者同士が原稿の売り買いを行う場合には、滞在国の法に従って取引を行う必要がありますので、必要に応じてお調べください。

日本国内の買い手が海外の法人に原稿使用料を支払う場合

海外の法人に対して支払いを行う場合には、消費税の支払い義務は生じません。原稿料額のみを支払えば大丈夫です。

ただし、海外法人に支払う場合には、どちらの通貨で決済するかをあらかじめ決めておく必要があります。例えばアメリカの企業とやり取りをするのであれば、原稿料の金額を円で決めるか米ドルで決めるかについて、あらかじめ合意しておく必要があります。