海外居住者あるいは海外の企業が原稿を買い取る場合

海外に在住する非居住者あるいは海外の企業が日本国内の法人・個人から原稿を買い取る場合には、源泉徴収の必要も、消費税を加えて支払う必要もありません。海外からの支払いは、消費税の対象外となりますし、海外在住者は源泉徴収の義務も負わないからです。

ただし、海外在住者同士が原稿の売り買いを行う場合には、滞在国の法に従って取引を行う必要がありますので、必要に応じてお調べください。