日本国内の買い手が海外の法人に原稿使用料を支払う場合

海外の法人に対して支払いを行う場合には、消費税の支払い義務は生じません。原稿料額のみを支払えば大丈夫です。

ただし、海外法人に支払う場合には、どちらの通貨で決済するかをあらかじめ決めておく必要があります。例えばアメリカの企業とやり取りをするのであれば、原稿料の金額を円で決めるか米ドルで決めるかについて、あらかじめ合意しておく必要があります。