原稿利用の独占性

書き手は買い手に対して売買の対象となる著作物の利用権を、独占的に提供するのかどうかを決める必要があります。独占的な利用権を認める場合には、書き手と言えども同じ著作物を自ら公表したり、あるいは他者に再度販売・譲渡したりはできません。一般的に現行の買取、あるいは原稿料を支払って執筆を依頼するような場合には、このような独占的な利用権を前提としていることが多いと思います。

「原稿は譲渡するが、写真は自分のサイトでも利用したい」というような場合には、原稿に関する権利と、写真に関する権利を別個に設定し、あらかじめ合意してください。