原稿を書く場合の引用の範囲

原稿を書く場合に、資料や本、他のWEBサイトに書いてある情報を引用することは多いと思います。しかし、引用する場合には節度を守らないと、元の情報・元の文を書いた人の著作権を侵害することになります。

日本の著作権法で認めている引用の範囲は、具体的に「これだけの量」と決められているわけではありませんが、「報道、批評、研究その他の目的」で必然性が認められる場合にだけ許されています。また、引用元は明確に示さなくてはなりません。引用部分が多くて、オリジナル部分を量的に超えてしまう、ということも認められません。

実際には著作権法では以下のようになっています。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。