あらかじめ権利の範囲を合意しておこう

原稿を買い取る場合、あるいは執筆依頼を行う場合には、執筆者の権利の範囲についてあらかじめ合意しておく必要があります。それがなされないと、気づかない内に執筆者の権利を侵害したり、逆に執筆者が原稿購入者の権利を侵したりといった、問題が生じることになります。以下がチェックリストです。

原稿の利用の独占性は確保されているか
一般的には、原稿を買い取る側に原稿の独占的な利用を認める契約にしておきます。執筆者は同じ原稿を二重に販売したりができなくなります。

原稿の改変は許可されているか
買い取った側で原稿に手を入れて発表することがある点を、あらかじめ合意しておきます。特にWEBなどで情報として掲載する場合には、内容の更新が必要となる場合が多いため必須です。

原稿に付随する写真やイラストなどの利用権は合意されているか
原稿に挿入される写真やイラストなどは、特にWEB上では別ファイルとして存在しますから、容易に複製が可能です。著作権者自身による利用や、他者による二次的な利用に関しても、原稿とは別に合意しておく方が良いと思います。

原稿の翻訳権は認められているか
外国語にも翻訳したい場合には、原稿の利用権の中にあらかじめ翻訳権にも言及して合意しておくことが良いと思います。