原稿の著作権・利用権

書き手によって創作された原稿(写真やイラストを含む)の著作権は自動的に書き手に属するものとされており、著作権自体は譲渡ができません。

したがって、実際に売買の対象となるのは著作物を利用する権利です。

当サイトでは、書き手の著作物を買い手のWEBサイトなどに掲載し、公表する権利のやり取りを念頭においていますが、それに付随して特に以下の点について書き手と買い手との間であらかじめ合意しておく必要があります。

著作物が原稿のみではなく、イラストや写真などを伴う場合には、場合によってはそれぞれに関して個別に権利の範囲を決めておく必要があります。