カラフルヤモリのイラストを会社のロゴに

このヤモリのイラスト、芸がないですが「カラフルヤモリ」という名称です。Tシャツの柄として当社でデザインしたものです。

とある企業からこのヤモリのイラストを、会社のロゴに使いたいとの申し入れがありました。起業したばかりということで、イラスト利用料としてはかなり低めの金額で、その代わり、独占使用契約ではなく、当社の方でもこのヤモリのイラストを使い続けるという条件で契約しました。

しかし、いろいろなデザインとか文章をアップしておくと、時々思わぬところから声がかかりますねえ。ヤモリと言っても、子ども騙しと馬鹿にできません。

先日は、お金には関係がありませんでしたが、エコバッグの作り方のサイトで紹介しているなすバッグを何かの機関誌で紹介したいという申込がありました。いろいろ仕掛けてみるものです。

キャッシュフローを生み出すものを

「働いただけ貰う」からの離脱という記事を別のブログに書いています。元はメルマガの記事にしたものですが。

「働いただけ貰う」からの離脱

このブログで紹介しているものはTシャツデザイン、ストックフォト、電子ブックなど、電子的に作ってWEB上で自動的に販売ができる商品のことです。

これらに共通することは、一旦作っておけば、収入のチャンスが一回こっきりでないこと。本を書いた時の印税にも共通ですが、商品がその後も売れれば、売れた分だけ収入になります。商品を作るための余分な労力はもう必要ありません(売る努力は多少必要かも)。その分次の商品の生産に力をまわせますから、1個の商品を販売することによる収入は小さくても、次第に積み重なって額が大きくなる…期待ですけど。

重要なのは、自分の労力と切り離した形で収入を得られる仕組みを作り出すこと。一般人の能力や時間には限りがありますから、時間をかけてそれをお金に変えようとすると、コンビニでアルバイトする方がよほど稼げる、まあつまりはたいして稼げない、ということになります。

その上、病気になったらどうする?休みたくなったらどうする?そのようなリスクをすべて取り去ってくれるのが自動的にキャッシュフローを生み出してくれる商品群です。

あらかじめ権利の範囲を合意しておこう

原稿を買い取る場合、あるいは執筆依頼を行う場合には、執筆者の権利の範囲についてあらかじめ合意しておく必要があります。それがなされないと、気づかない内に執筆者の権利を侵害したり、逆に執筆者が原稿購入者の権利を侵したりといった、問題が生じることになります。以下がチェックリストです。

原稿の利用の独占性は確保されているか
一般的には、原稿を買い取る側に原稿の独占的な利用を認める契約にしておきます。執筆者は同じ原稿を二重に販売したりができなくなります。

原稿の改変は許可されているか
買い取った側で原稿に手を入れて発表することがある点を、あらかじめ合意しておきます。特にWEBなどで情報として掲載する場合には、内容の更新が必要となる場合が多いため必須です。

原稿に付随する写真やイラストなどの利用権は合意されているか
原稿に挿入される写真やイラストなどは、特にWEB上では別ファイルとして存在しますから、容易に複製が可能です。著作権者自身による利用や、他者による二次的な利用に関しても、原稿とは別に合意しておく方が良いと思います。

原稿の翻訳権は認められているか
外国語にも翻訳したい場合には、原稿の利用権の中にあらかじめ翻訳権にも言及して合意しておくことが良いと思います。

翻訳権

原稿を外国語に翻訳すると、翻訳された著作の権利はどうなるでしょうか?翻訳者にもオリジナリティが求められますから、翻訳者にも権利が発生しそうですね。事実翻訳物にも著作権が発生します。

実際には、元の原稿の著作権に付随する権利として、翻訳権というものが存在します。つまり、著作権者の承諾を得ずに、原稿を翻訳して発表することはできない、ということです。

もし原稿を翻訳して利益を得ようというような場合には、著作者とあらかじめ利益配分などに合意した上で、翻訳権を得る必要があります。

原稿利用の独占性

書き手は買い手に対して売買の対象となる著作物の利用権を、独占的に提供するのかどうかを決める必要があります。独占的な利用権を認める場合には、書き手と言えども同じ著作物を自ら公表したり、あるいは他者に再度販売・譲渡したりはできません。一般的に現行の買取、あるいは原稿料を支払って執筆を依頼するような場合には、このような独占的な利用権を前提としていることが多いと思います。

「原稿は譲渡するが、写真は自分のサイトでも利用したい」というような場合には、原稿に関する権利と、写真に関する権利を別個に設定し、あらかじめ合意してください。

原稿の著作権・利用権

書き手によって創作された原稿(写真やイラストを含む)の著作権は自動的に書き手に属するものとされており、著作権自体は譲渡ができません。

したがって、実際に売買の対象となるのは著作物を利用する権利です。

当サイトでは、書き手の著作物を買い手のWEBサイトなどに掲載し、公表する権利のやり取りを念頭においていますが、それに付随して特に以下の点について書き手と買い手との間であらかじめ合意しておく必要があります。

著作物が原稿のみではなく、イラストや写真などを伴う場合には、場合によってはそれぞれに関して個別に権利の範囲を決めておく必要があります。